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FAQ
規格書の記入について
» 戻るQ5-13.食品添加物物質名に当てはまるものがない場合、どうしたらいいですか?
以下のどの場合に当たるかをご確認ください。
1.食品添加物の原料となる物質である場合
=添加物の構成情報については記載を求めないとしています。
※ただし、添加物構成情報を記載して頂くことは構いませんし、依頼者から添加物の構成情報について求められる場合もあります。また、アレルギ・GMOを持つ場合は起源原料としてその情報を記載してください。
2.複数の食品添加物を混合した物質である場合
=添加物製剤に当たると思われますで、食添種別を「製剤」に変更してください。
食添種別を「製剤」にした場合は食品添加物物質名、用途名の記入は不要となります。
3.上記に当たらない場合
=よろしければヘルプデスクセンターまで Email で該当の原料規格書及びその情報を
お教えください。